その悪質性に厳罰

その他

はーい、年中長袖グレーな「1」
あおちんコト稲城市の青木さんでス。

今からおよそ3年前の06年8月、福岡市東区の「海の中道大橋」
で起きた3児死亡事故で、危険運転致死傷と道路交通法違反(ひき逃げ)の
罪に問われた元同市職員、今林大被告(24)の控訴審判決が15日、
福岡高裁であった。陶山博生裁判長は、1審・福岡地裁判決が
適用しなかった危険運転致死傷罪の成立を認定し、懲役20年
(求刑・同25年)を言い渡した。高裁は、業務上過失致死傷罪などを
適用して懲役7年6月を言い渡した地裁判決を破棄した。
被告本人は出廷しなかった。被告の弁護人は上告する意向を示した。

つかさあ、人3人殺しといて懲役7年6月っていうのが
そもそもおかしいんだよ。もしこの事故で
裁判員制度が導入されていたら1審の段階では
この程度の量刑にはなってなかっただろうにね。
だってさ、この事故っていうのは

06年8月25日夜、今回の事故の被告が飲酒後に車を運転

ある一家5人が乗ったRV車に
時速約100キロで追突して博多湾に転落させ

RV車に乗っていた5人のうち子供3人を水死させ、
その子供の両親を負傷させた

そのうえで被告は現場から約300メートル逃走した

この逃走したっていうだけでかなり悪質なものだと思うよ。
それこそ殺人罪でも適用できないのか、っていうくらいのな。

それになんで判決が出るって時に
被告が出廷してないってどういうことなのさ?
ことの重大さを理解できてないみたいだね。

事故当初飲酒の事実を隠ぺいするために
水の持参を頼んだっていうんだからね。
懲戒免職処分を受けたってことなんだけど今回は
それが社会的制裁っていうのにはならないのと違いますかね。

 

 

 

 

 

 

 

なお、この判決が不服ということで上告するらしいんだけど
この量刑が変わらないことを願いたいね。

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