はーい、年中長袖グレーな「1」
あおちんコト稲城市の青木さんでス。
今からおよそ3年前の06年8月、福岡市東区の「海の中道大橋」
で起きた3児死亡事故で、危険運転致死傷と道路交通法違反(ひき逃げ)の
罪に問われた元同市職員、今林大被告(24)の控訴審判決が15日、
福岡高裁であった。陶山博生裁判長は、1審・福岡地裁判決が
適用しなかった危険運転致死傷罪の成立を認定し、懲役20年
(求刑・同25年)を言い渡した。高裁は、業務上過失致死傷罪などを
適用して懲役7年6月を言い渡した地裁判決を破棄した。
被告本人は出廷しなかった。被告の弁護人は上告する意向を示した。
つかさあ、人3人殺しといて懲役7年6月っていうのが
そもそもおかしいんだよ。もしこの事故で
裁判員制度が導入されていたら1審の段階では
この程度の量刑にはなってなかっただろうにね。
だってさ、この事故っていうのは
06年8月25日夜、今回の事故の被告が飲酒後に車を運転
↓
ある一家5人が乗ったRV車に
時速約100キロで追突して博多湾に転落させ
↓
RV車に乗っていた5人のうち子供3人を水死させ、
その子供の両親を負傷させた
そのうえで被告は現場から約300メートル逃走した
この逃走したっていうだけでかなり悪質なものだと思うよ。
それこそ殺人罪でも適用できないのか、っていうくらいのな。
それになんで判決が出るって時に
被告が出廷してないってどういうことなのさ?
ことの重大さを理解できてないみたいだね。
事故当初飲酒の事実を隠ぺいするために
水の持参を頼んだっていうんだからね。
懲戒免職処分を受けたってことなんだけど今回は
それが社会的制裁っていうのにはならないのと違いますかね。
なお、この判決が不服ということで上告するらしいんだけど
この量刑が変わらないことを願いたいね。